寡婦年金

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ページ番号1002956  更新日 令和6年4月1日 印刷 

寡婦年金は、老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者・任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上)を満たしている夫が年金を受けないで亡くなった場合、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。
※死亡一時金との選択になります。

  1. 夫により生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある。(事実上の婚姻関係も含みます)
  2. 65歳未満である。
  3. 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。

請求・相談先

年金事務所

支給年金額

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額×4分の3になります。
※付加年金は除きます。
※それぞれのケースにより、寡婦年金、死亡一時金、あるいは遺族基礎年金が受給できることもありますので年金事務所へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。