介護保険 よくある質問

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ページ番号1002409  更新日 平成30年2月20日 印刷 

質問介護保険料を滞納した場合について知りたい。

回答

特別な理由もなく介護保険料を納めないでいると、介護サービスを利用された場合に、次のような給付の制限があります。

納期限を過ぎると

督促が行われます。延滞金が課されたり、戸別訪問を行う場合もあります。

1年以上滞納していると

サービス利用料の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(費用の9割分又は8割分)が支払われます。

1年6カ月以上滞納していると

保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。

2年を過ぎると

未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給や利用者負担軽減措置が受けられなくなったりします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。