後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号1002294  更新日 令和5年12月12日 印刷 

質問後期高齢者医療の保険料はいくらぐらいになるのでしょうか?

回答

被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計した額となります。

  1. 均等割額=43,100円
  2. 所得割額=賦課のもととなる所得金額×8.78%

後期高齢者医療保険料=均等割額+所得割額

※賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した金額となります。
※保険料が66万円を超える場合は、66万円となります。
※低所得世帯に該当する方には、均等割額が軽減されます。
※後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者であった方は、特例措置として、一定期間保険料が軽減されます。
※「均等割額」や「所得割額」は広域連合の条例で定められます。令和4年度、令和5年度の2年間は同じです。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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